ひので21株式会社|弁護士費用保険Mikata募集代理店

Q&A

  • いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?

    原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
    したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

  • 責任開始日は、どのように決まるのですか?

    責任開始日は、保険会社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

    申込方法保険料の払込方法(経路)書類受付締切日第1回保険料払込日責任開始日
    第1回保険料第2回以降保険料
    申込書でのお申込みクレジットカード払クレジットカード払毎月保険会社最終営業日当月末に決済翌月1日
    ゆうちょ払口座振替毎月15日※2当月25日までに払込翌月1日
    口座振替口座振替毎月15日翌月27日に振替翌々月1日
    インターネットからのお申込みクレジットカード払クレジットカード払毎月保険会社最終営業日当月末に決済※1翌月1日
    インターネット口座振替インターネット口座振替毎月保険会社最終営業日翌月27日に振替翌々月1日

    ※1・・・銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。

    ※2・・・ゆうちょ払を選択され「一括払い」をご選択された場合は、書類受付締切日は毎月25日となります。

    上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。

    ※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。

    ※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日から3ヶ月以内に、保険会社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。

  • 弁護士を紹介してもらえますか?

    保険金支払対象となるお客さまが弁護士紹介をご希望される場合には、日本弁護士連合会を通じて、各地域の弁護士を無料でご紹介いたします(事案の内容によっては、弁護士紹介サービスをご利用頂けない場合がございます)。保険金支払対象外となるお客さまには、別途日本弁護士連合会が運営する弁護士検索サービスをご案内いたします。

  • 待機期間とはなんですか?

    一般事件ついて、責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月です。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。

  • 特定原因不担保とはなんですか?

    特定のトラブル(*)について責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。この保険の特定原因不担保期間は1年間です。
    (*)リスク取引、相続、離婚、親族関係に係る事件

  • 法的トラブルの発生時期は、いつのことを指すのですか?

    法的トラブルの発生時期は、原則として、トラブルの原因となる事実が発生した時を指します。保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、保険会社までお問い合わせください。

  • 待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?

    保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。
    したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。

  • 保険金請求の際に、法的トラブルの証拠などは必要でしょうか?

    保険会社で確認させていただきたい事項がある場合に、ご提出をお願いすることがございます。

  • 法律相談料保険金や弁護士費用等保険金を請求する場合は、弁護士等に法律相談や委任契約締結をする前に、「事前に保険会社の同意を得るものとし」とありますが、この事前の同意がない場合は、保険金を支払ってもらえないのですか?

    保険金をご請求される場合は、「事前に保険会社の同意」を得ることが保険金をお支払いする条件となっておりますので、「事前に保険会社の同意」がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。

  • 保険金請求権の時効の起点は具体的にはいつを指すのですか?

    普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。

  • 保険料のお支払いができなかったときは、どうしたらいいですか?

    お引落しができなかったのが初めてであれば、翌月に2か月分お引落しいたしますので、お手続きは不要です。先月に引き続きご入金を忘れてしまっていた場合は、月末までに2か月分の保険料をお振込みください。月末までにご入金がない場合は翌月1日からご契約が失効となりますのでご注意ください。

    保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料のお支払いがない場合は、保険料の払込猶予期間満了の日の翌日に保険契約は失効します。

    例)1/27にお引落しが出来なかった場合、2/27に2ヶ月分の保険料をお引落しさせていただきます。2/27もお引落しが出来なかった場合は、3/1に保険契約が失効となります。

  • 保険料の払込みがなかった場合は、連絡はあるのですか?

    未納となった月の翌月中旬頃までに、保険会社よりハガキまたは書類をお送りします。
    内容についてはご不明な点がございましたら総合カスタマーセンター(0120-741-066)までお問い合わせ下さい

  • 弁護士費用等保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?

    弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。法律相談料保険金の支払いがあった場合は、更新後の保険料が変わることがあります。

  • 月々の保険料は?また保険を使うと保険料は変わりますか?

    保険料は月々2,980円(一括払いの場合は35,200円)になります。
    また、ご契約更新日の直前3年間(直近の3ヵ月を除く)における法律相談料保険金のご利用が11,000円を越える場合は、更新後の保険料が上がりますので、あらかじめご了承ください。

    直前3年間に支払われた法律相談料保険金加算額
    月払い一括払い
    0~11,000円0円0円
    11,001~22,000円29円347円
    22,001~44,000円95円1,123円
    44,001~66,000円475円5,618円
    66001~88,000円933円11,029円
    88,001~110,000円1,446円17,096円
    110,001~132,000円2,005円23,702円
    132,001~154,000円2,603円30,771円
    154,001~176,000円3,237円38,270円
    176,001~198,000円3,908円46,201円
    198,001~220,000円4614円54,551円
    220,001円 以上5,363円63,401円

お気軽にお問い合わせください TEL 045-989-1167 営業時間 09:30-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

ご検討・お申込みに際しては、重要事項説明書(「契約概要」・「注意喚起情報」)および「普通保険約款」を必ずご確認ください。

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